2015年9月、ローソン加盟店元従業員が未払い賃金1,300万円支払請求を提訴した。
加盟店店主は自己破産、支払能力なし。FC本部に注意義務違反により支払義務発生したという。
男性従業員は2007年、加盟店にバイトを始める。2010年、正社員になる。
店主のパワハラで2012年、退職する。無職中、2014年6月まで無給状態で勤務する。
男性側は、男性が店舗を巡回する本部社員に長時間労働や休みがないことなどを相談していたことに、裁判所は着目した。
ローソンストア100のFC契約書には、オーナーは本部の指導のもと、労働基準法や労働安全衛生法などを遵守するよう書かれていた。しかし、男性の相談を受けた本部がオーナーを指導することはなかった。
男性側は、本部がオーナーや男性に対して、必要な措置を講じなかったという法的構成をとった。
コンビニ加盟店の元従業員が起こした労働裁判で、雇用関係がないフランチャイズ(FC)本部が解決金(金額は非公表)を払うなどの内容でこのほど和解が成立した。
コンビニ加盟店の中には、経営難から従業員を搾取するような店舗もある。オーナーを訴え、勝訴したところで回収の見込みは薄い。だが、本部の責任が認められるのなら、労働者にとっては救済の可能性が増えるだろう。