社労士・兵藤恵昭の独り言

団塊世代の社会保険労務士・兵藤恵昭のブログです。兵藤社会保険労務士事務所・内容は雑多です

みずほ銀行自宅待機に賠償命令判決

みずほ銀行に勤務していた男性が、約5年も自宅待機を命じられた末、懲戒解雇されたのは違法だとして、同行を相手取って、解雇の無効や慰謝料などを求めていた訴訟の判決で、東京地裁(須賀康太郎裁判長)は4月24日、長期間の自宅待機が違法な退職勧奨にあたるなどとして、330万円の支払いを命じた。

ただし、懲戒解雇は有効と判断し、地位確認と賃金請求は認めなかった。男性側はこの点を不服として控訴する方針だ。

男性は2007年に中途入行。2016年頃から面談で退職を求められるようになり、同年4月に自宅待機を命じられた。その後も、退職をめぐり複数回の面談があり、男性は精神障害を発症した。

2020年頃、みずほから就労継続の意向を尋ねられたり、出社を命じられたりするようになったが、回答しなかったところ、2度の懲戒処分を受け、それでも回答がなかったことから2021年5月に懲戒解雇となった。

東京地裁は、男性がみずほからの就労継続の意思確認などに応じなかったことについて、業務命令違反や欠勤にあたると認定。男性側は正式な謝罪などを求めていたため連絡できなかったなどと反論したが、みずほ側が相応の対応をしているとして退けた。

そのうえで、みずほが懲戒解雇までに段階を踏んで改善の機会を与えていることなどから、解雇は有効だと判断した。

長期間の自宅待機については、「通常想定し難い異常な事態」と指摘。2016年10月には復帰先を提示すべきで、実質的には退職以外の選択肢を与えない状態を続けたとして、「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨」だと認定した。

自宅待機の終期については争いがあり、男性側は2016年4月から解雇までの5年超と主張したが、判決は2021年10月にみずほ側が出社を命じるまでの約4年半と認定した。

解雇無効、地位確認、賃金請求については控訴する方針。控訴審の判決が注目される。

 

原告の男性行員Aさんが自宅待機、退職勧奨の原因となった経緯は下記のとおりである。

2007年、地方銀行に勤務していたAさんはみずほ銀行の関西エリア限定採用に応募して転職した。転職後のAさんは営業職として何度も社内表彰を受けた優秀な行員だった。それが、’14年12月、京都支店で課長代理を務めていた際、1通のメールを送信したことで暗転する。

Aさんによれば、営業時間中に来店客から見える場所で、旧日本興業銀行出身の営業部長・X氏は足を組みながら新聞を大きく広げて読むことが日課だった。顧客からもクレームが入ったため、Aさんは直属の上司に内容を確認してもらったうえで、支店長と副支店長をCCに入れ、顧客にそうした態度を見せないようにお願いするメールをX氏に送った。