2021年6月22日開催された厚労省有識者検討会の報告書案に過労死ラインの基準見直しの案が検討された。
脳・心患による労災認定基準による「過労死ライン」は、現在、月間残業80時間以上を基準とする。
今まで、弁護士、遺族は、この基準を月間65時間以上とするように主張してきた。
今回の検討会では、現在の月間残業80時間以上の過労死ライン基準に、「勤務間インターバル11時間未満」の基準を追加する案が検討されている。
弁護士、遺族の意見に十分に沿うものではないが、一歩前進である。
さらに現在、過労死ライン判定に準じる業務として次の業務を挙げている。
①出張の多い業務、②深夜業務、③心理的負担のある業務
検討会ではこれに追加する業務として、「身体的負担のある業務」を追加する。
コロナ危機対応で公務員の業務が過酷化している。
労災基準の対象外の公務員への対応も喫緊の課題ではないだろうか?