家事労働業務による過労死の労災申請認めず。家事労働は、個人との労働契約のため、労働基準法規定で、労災適用除外の論理。杓子定規な判決である。
一方で、一体となって実行された介護業務は、法人との労働契約のため、労災適用可能も、介護従事時間は少なく、過労死にあたらないという判決である。
全く、二枚舌の論理。彼女は、家事業務と介護業務を一体の業務として従事している。ここまでが介護でここから家事と明確に区別できるのか?
個人との雇用関係であっても、法人との雇用関係であっても、実態の雇用、業務内容は同じである。
法人契約と個人契約と区別する矛盾。せめてこの矛盾を認めて、労基法改正の必要性まで踏み込むべきではなかったか?