社労士・兵藤恵昭の独り言

団塊世代の社会保険労務士・兵藤恵昭のブログです。兵藤社会保険労務士事務所・内容は雑多です

令和3年4月より改正高年齢雇用安定法が施行された。

改正高年齢雇用安定法のポイント

従来、雇用主は65歳まで雇用継続措置の「義務」があった。これに加えて、今年の4月よりは70歳まで下記の「いずれか」の雇用継続措置をとる「努力義務」が制定された。

 

(対象となる事業主は)

①定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

②65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(70歳以上継続雇用する制度を除く)

 

(対象となる措置)

①70歳までの定年引上げ

②定年制の廃止

③70歳まで雇用継続制度(再雇用・勤務延長)の導入

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 ・事業主が自ら実施する社会貢献事業

 ・事業主が委託、出資(資金提供、場所提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

※④⑤については過半数組合等の同意を得たうえで導入する。

※③から⑤までは、事業主の措置ついて対象者を限定基準を設けることができる。

 この場合は過半数労働組合の同意を得ることが望ましい。

※社会貢献事業とは不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とする事業をいう。

 社会貢献事業に該当するか否かは事業の性質、内容を勘案し、個別判断される。

 

継続雇用制度の場合の留意点

①継続雇用契約期間を定めるときは、70歳まで契約更新できる措置とし、契約期間は

 むやみに短い期間としないように努める。

②継続雇用制度は事業主以外の他社により継続雇用を行うことも可能である。

 その場合、高年齢者を継続雇用する旨の契約を締結する必要がある。

③他社で継続雇用する場合、可能な限り、個々の高齢者のニーズ、知識、経験、能力

 に応じた業務内容、労働条件とすることが望ましい。

 

創業支援等措置の場合の留意点

①高齢者のニーズ、知識、経験、能力を踏まえて、業務内容、委託による支払額を決定

 することが望ましい。

②創業支援措置により高齢者が就業する業務について、相応の安全配慮義務、労働関係

 法令よる保護の内容の確保、適切な配慮を行うことが望ましい。

③創業支援措置により就業する高齢者が被災したことを事業主が把握した場合、事業主 

 は高齢者が被災した旨を、所管のハローワークに届け出ることが望ましい。

 

中小企業の事業主は今回の改正ポイントを知っておくことが大切である。