社労士・兵藤恵昭の独り言

団塊世代の社会保険労務士・兵藤恵昭のブログです。兵藤社会保険労務士事務所・内容は雑多です

パート・アルバイトさんがシフト変更で離職したとき、特定理由離職者になります

新型コロナの影響でシフト減少したことにより、離職した方の雇用保険求職者給付(失業手当)は、特例として「特定理由離職者」になります。

シフト制労働者とは

勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者です。

 

①労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合

シフト制労働者で、以下に該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。

・具体的な就労日数が労働条件として明示されている(例えば、週3日勤務など)一方

 で、シフトを減らされた場合。

・契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新

 を希望せずに離職した場合。

 

②上記の①以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合

令和3年3月31日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、

雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになります。

・シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し

 (但し、労働者が希望して減少した場合は除きます)おおむね、1ケ月以上の期間、

 労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより

 離職した場合。

 

上記は離職した場合、雇用保険求職者給付金支払のケースです。

離職せず、シフト変更により、休業日数が増加しても、事業主が休業手当を支給しなかった場合は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の請求が労働者自身ですることができます。

給付額は休業前賃金の80%です。(上限は1日11,000円)

会社の協力がなくとも、申請できますので、あきらめず申請してください。