(最高裁は違法と判断した!)
経済産業省で働く性同一性障害の職員が、トイレの使用制限を不服として訴えた裁判で、最高裁判所第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は使用制限を違法と判断した。二審の東京高等裁判所は、経産省には他の職員が持つ性的な不安も考慮する必要があったとして、使用制限を適法としていた。
(事件の概要)
職員は生物学的な性別は男性で、性同一性障害の診断を受けている。経産省と人事院は、執務室のある階とその上下階の女性トイレの使用を認めず、2階以上離れた女性トイレの使用を認める決定をしていた。
(最高裁は東京高裁判決を否定した)
最高裁は、経産省が同僚らを対象に開いた説明会で、明確に異論を唱えた者はおらず、現に2階以上離れた階の女性トイレを使用していてトラブルになったことはないと指摘。使用を制限する理由はなく、裁量権の逸脱・濫用に当たるとした。
(コメント)
以前より問題となっていた経産省の性同一性障害者に対する配慮のない対応だった。今回、最高裁判決で決着がついた。
政治、官庁の分野が最も遅れているようだ。トランスジェンダーの流れに民間企業は先行しないとガバナンス自体が問われる。足を引っぱっているのがどこかはっきりした。