明けましておめでとうございます。
正月に出勤される人も多いと思います。正月の勤務は休日出勤となり、割増金手当が付くでしょうか?疑問に思う方もおられるでしょう。簡単に解説します。
労基法で3割5分増しの支払いが必要となるのは、週1の休日に労働させた場合です(労基法37条、休日の定義は法35条)。いわゆる法定休日を指します。大晦日や元旦、正月の三が日が法定休日になるわけではありません。
ただし、大晦日から元旦にかけて8時間を超えて働いた場合は2割5分以上の時間外割増、大晦日の午後10時以降はさらに2割5分以上の深夜割増が必要になります。
しかし労基法の規定とは別に特別手当を勤務先によっては支払うことはあり得ます。
ついでですが、年賀状によく書かれる元旦と元日の違いを説明します。
元旦は1月1日の午前中を意味します。元日は字のとおり1日中を意味します。