健康保険法の傷病手当金の支給期間は今まで、支給開始から1年6か月となっていた。
今国会で、健康保険法改正法案が提出され、1年6か月の支給期間が通算に変更となる。
従来は支給期間中に出勤して、その後また悪化して支給開始となっても、支給開始より
1年6か月経過したら、手当金支給は終了である。
今回改正により、出勤期間は1年6か月の算定算定外となり、手当金は通算支給され
る。令和4年1月1日より施行される。
健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf