社労士・兵藤恵昭の独り言

団塊世代の社会保険労務士・兵藤恵昭のブログです。兵藤社会保険労務士事務所・内容は雑多です

傷病手当金の支給期間が通算に変更

健康保険法の傷病手当金の支給期間は今まで、支給開始から1年6か月となっていた。

今国会で、健康保険法改正法案が提出され、1年6か月の支給期間が通算に変更となる。

従来は支給期間中に出勤して、その後また悪化して支給開始となっても、支給開始より

1年6か月経過したら、手当金支給は終了である。

今回改正により、出勤期間は1年6か月の算定算定外となり、手当金は通算支給され

る。令和4年1月1日より施行される。

 

社会保障審議会医療保険部会資料

患者・国民に身近な医療の在り方 (mhlw.go.jp)

健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf