社労士・兵藤恵昭の独り言

団塊世代の社会保険労務士・兵藤恵昭のブログです。兵藤社会保険労務士事務所・内容は雑多です

複数アルバイトの雇用保険と失業保険

最近、副業を認める会社が増えている。アルバイトも昼、夜と掛け持ちで働く人も多い。

一つ、この人は二つの雇用保険に加入するのか?

二つ、一方の仕事に失業したとき、失業保険・基本手当は支給されるのか?

まず雇用保険の適用条件とは

①一週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上雇用見込みがあること

上記が雇用保険の加入要件。但し、副業がこの条件に合致していても、二重に雇用保険に加入できない。

一つ目の答えは、生計維持に必要な賃金を得ている一方の会社のみに加入可能。つまり多い方の賃金を得ている会社の雇用保険に加入する。

二つ、一方の会社を失業したとき、失業保険の支給はあるのか?

失業保険の支給要件は、

①失業状態にあり、待期期間(7日間)に働いていないこと。

②1日4時間未満のアルバイトで、一定の賃金以下であること。

二つ目の答えは、20時間以上のアルバイトをしていると当然に失業状態と認めらず、失業保険は出ない。但し、1日4時間未満のアルバイトなら支給可能である。

注意しなければならないことがある。

雇用保険加入している主要な仕事の所定労働時間が20時間未満になった場合は、雇用保険の適用外となる。

この場合は、一方のアルバイト先に連絡して、雇用保険加入手続きをとらないと失業保険がもらえなくなるから気をつける。

雇用保険のさかのぼり加入は、一般の場合、2年以内。それ以上経過するとさかのぼり加入はできない。

雇用保険の加入期間によって、失業保険の基本手当の支給金額が変わるため、加入手続きを忘れてはならない。未加入期間があれば、必ずさかのぼり加入しておくこと。

雇用保険料は、一般事業の場合、従業員負担が3/1000、事業主負担が6/1000である。