(今回の法律改正のポイント)
令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
(3割負担となる人は)
①75歳以上で現役並み所得者(住民税納税通知書の課税標準額=課税所得額が145万円以上の人)は世帯」75歳以上の人全員が3割負担になる。
課税標準額、課税所得額とは前年の収入から、給与所得控除、公的年金控除等、基礎控除、社会保険料控除等を差し引いた金額をいう。即ち、住民税課税税率を対象の所得である。
②現役並み所得に該当しない後期高齢者は要件により、1割負担と2割負担に分かれる。
(2割負担となる人は)
③世帯内に75歳以上が一人だけの場合(単身世帯)で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の人は2割負担となる。
(もう一つのケースは)
④世帯内に75歳以上2人以上いる場合(複数世帯)で、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の人は、同じく世帯75歳以上全員が2割負担となる。
(今まで同様、1割負担となる人は)
⑤単身世帯で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満の人は1割負担となる。
⑥複数世帯で、年金収入+その他の合計所得金額が320万円未満の人は、同じ世帯全員が1割負担となる。
(注意事項)
※上記の「年金収入」には、遺族年金、障害年金は含みません。
※また「その他の合計所得金額」とは、事業収入、給与収入等から、必要経費、給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
※課税所得145万円以上とは、収入から基礎控除、社会保険料控除などを差し引き後の金額である。ゆえに年収としては、386万円くらいと言われる。控除金額の大小によって、この年収も上下するためひとつの目途と言える。
窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です。)
・同一の医療機関・薬局等での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します。
申請にあたり、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることはありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることもありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。
(窓口負担判定の流れは下記の図を参照してください)